個人の不動産売買や個人の相続対策の相談不動産の売買を仲介したり、不動産の新築分譲など、個人の顧客の不動産売買をサポートするには、個人の不動産に係る税金面の悩みを解決する必要が生じます。
不動産をお売りになるお客様には、譲渡所得税の説明が必要になります。取得してから譲渡する年の1月1日までで5年経過していないと短期譲渡所得に該当して所得税住民税の税率が39.63%と高額になってしまうので避けたいという話になります。長期譲渡所得に該当すれば所得税住民税の税率が20.315%ですので、その差は歴然です。またもし買い替えの特例が適用できれば大幅に得になります。
また不動産を購入するお客様は、賃貸用と居住用とではそこに期待する相続税対策の影響が異なります。賃貸用として50%評価減を用いるのか居住用の80%評価減を用いるのか等、相続税対策を考慮するならば、かなり慎重に税理士に相談する必要が出て参ります。
不動産に関わる税金不動産を購入した後数か月後に請求が届く不動産取得税、所有権移転登記や抵当権設定登記等の登録免許税、毎年の固定資産税・都市計画税には十分注意を払う必要があります。古屋を壊して更地にすると固定資産税が上がることをしらずに壊してしまってからでは後の祭りです。